自己破産とは、
債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、努力しても支払い不能と裁判所が認めて、免責不許可事由が無い場合に、
必要最低限の生活費や財産以外はすべて換価し返済する代わりに、残りの支払い義務を免除するという国が設けた手続きです。
自己破産の申し立てをして、しばらくすると裁判所から呼び出しがあります。裁判所では、借金返済ができなくなり、自己破産を申し立てるに至った原因などを詳しく述べます。
もしもこうした自己破産を弁護士に依頼した場合には、代理人としてすべて弁護士が破産審尋もしてくれます。
自己破産を申し立てた時、借金返済する財産がほとんどない場合には、同時廃止となり自己破産の手続きがすぐに完了します。
もしも、借金返済が出来る不動産などの財産がある場合には、破産管財人による破産手続きが行われ、こうした財産を売却してお金に換え、貸した人に返します。
ただし、自己破産手続きをする人はほとんど、同時廃止の人です。
そして、破産手続きが終わると、免責手続きをします。
もし、免責の申し立ての段階で、借金返済の意思もなく、無駄遣いをしていたり、ギャンブルでお金を使ったり、最初から嘘の申し立てをした場合などには、免責決定ができません。
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