銀行やカードローンでお金を借りた場合に、利息制限法で50万円借りた場合と、出資法で50万円借りた場合には、大きな差が出でます。
利息が18%と29.2%の違いですから、最初はあまり気にならない人が多いですが、この利息計算で3年や4年の借金返済をしていくと、その差がどれほど大きいものになるか分かります。
利息制限法で、毎月の支払いを15000円したばあい、そのうち利息が7643円、元金の入金が7357円となります。
つまり、15000円の借金返済の半分を元金に充てることができます。ところが、出資法で借金返済をしていくと、利息分が12399円、元金への借金返済が、2601円しかないことになります。
つまり、出資法で借金返済をしても、なかなか元金が返済できず、ほとんどが利息を支払っていることになります。
3年も借金返済をすれば、利息制限法なら完全に返済ますが、出資法では、3年支払ってもまだ半分しか元金を返したことになりません。
こうした利息の差は、年月が長くなればなるほど、明白になります。
借金の返済金額だけで判断せず、何年支払わなくてはならないのかということに注目して、利息制限法を守った金融機関で借りたいものです。
このあたりを無料で計算し、過払い金や任意整理してくれる専門家がいるので、司法書士や弁護士にきちんと相談してみましょう。
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