借金返済ができない場合、任意整理をすることによって、借金の額を減らして借金返済を可能にする方法があります。
任意整理は、自己破産とは違って、弁護士や司法書士に貸し手に掛け合って、借金の利子を減らし、支払額を返済可能な額に決めてもらう方法です。
消費者金融などでお金を借りた場合、利子が出資法ギリギリのラインで設定されている方が大勢います。
もともと、利息制限法という法律があるため、この法律に違反している場合には、弁護士や司法書士が金融会社と話をして、本来の借金返済の額を話し合って決めてくれます。
この話し合いには、裁判所は入らないので、自己破産とは違います。
利息制限法に基づいて、借金返済をすることになっても、借り手が支払いきることが出来ない場合には、利息をもっと少なくして欲しいという交渉も、弁護士や司法書士がしてくれます。
ただ、これは金融会社と彼らの話し合いなので、必ずしも利息を安くしてもらえるというわけではありません。
出来るだけ、任意整理を専門としている、弁護士や司法書士に依頼したいものです。
最近では、司法書士、弁護士事務所ともに、借金がいくら減るかの計算をしてくれていますので、気になる方はまずは専門家に相談してみましょう。
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